青森市・花園のリウマチ、整形外科の剛整形外科クリニック。くび、肩、腰、膝の痛みを軽くします!

交通事故(自賠責)

交通事故治療(自賠責)

1、当院での初診は原則として受傷後3日以内です。
連休等の特殊事情を除き、事故後3日を経過してからの受診は、自賠責としてはお受けできません。

2、転医されて受診される場合は、可能であれば前医の紹介状をお願いします。
受傷後1ヶ月を超えての転医は、原則として前医の紹介状が無ければ、自賠責としてはお受けできません。ただし、紹介状記載日より3日以上経過した場合はお引き受けできません。

3、当院では、脳外等他科への紹介や同時受診・診療は当然可能です。
一方、整骨院など医療類似行為施設への紹介や併診は行なっておりません。
同様に中抜き、キセル、出戻りと称する医療機関での治療が抜けている期間がある場合も、自賠責としての診療はお受けできません。
このような患者さんは、あらかじめ他医療機関をご選択ください。

4、病状、経過によっては、当院でお受けできないことがあります。
* 受傷後の途中経過が把握できない場合や、医療機関を受診していない期間がある場合などは、交通事故としての取り扱いや後遺障害等の診断書作成はお受けできません。(羽成守弁護士御指導)

5、後遺障害の診断書作成には終診時の詳細な所見の記載が必要です。
少なくとも数週間前にはお申し出ください。自己都合治療中止後や治療中止の申し出があって時間が経過してからの書類作成の御依頼では、後遺障害診断書への充分な記載ができません。
また後遺障害の診断書を作成するための診察の御依頼があり、その時点の所見を記載しても診断書に記入した所見と事故との因果関係が問われる可能性が高くなるため、当院では承っておりません。

6、後遺障害の診断書作成には手間隙がかかります。従いまして通常の診断書より発行までの時間は長く、料金は高くなります。

7、当院での後遺障害診断書料金は1枚当たりでなく、1部位に対しての料金です。
*治療終了後の明細書・診断書の即時発行依頼・強要は御容赦ください。
当院の一般業務に多大の支障を来します。通常は翌月発行になります。

8、治療費の一括払いについて。
加害者側が加入している任意保険の会社が、「患者さんが医療機関に医療費を支払い、それ  を加害者側(つまり加害者側の保険会社)に請求し、保険会社が医療費を患者さんに支払う」という本来の治療費の流れを省略し、医療費の支払いを保険会社が医療機関に直接支払うことです。これは保険会社の制度であり、患者さん、医療機関、保険会社の3者の同意が必要です。
  1)患者さんが保険会社の提示した同意書にサインしない場合は一括払いにならず、医療費を直接患者さんが医療機関に支払う(被害者請求と言って以後の処理は患者さんが行うことになります)か、治療を中止するという選択をする事になります。
  2)医療機関が特定の保険会社の一括払いを拒否した場合(以前トラブルを起こした・医療機関の方針により一括払い自体を受けない等の理由による)は一括払いにならず、患者さんは医療費を直接医療機関に支払うか、特定の保険会社の一括払いを受ける医療機関を変更するか、治療を中止するという選択をする事になります。

当院は予約制ではありません。 TEL : 017-741-6100 9:00~12:00 14:30~17:30[木・土・日・祝日を除く]9:00~12:00[木・土]

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