剛(ごう)整形外科クリニック 院長 新渡戸 剛
当クリニックは救急医療機関ではありません。
標榜科 : 整形外科、リウマチ科、リハビリテーション科
診療時間 : 月、火、水、金 9:00〜12:00 14:30〜17:30
木、土 9:00〜12:00
午前の新患受付は11:00まで、治療受付は11:30
午後の新患受付は16:30まで、治療受付は17:00
休診 : 日曜日、祝日(お盆、年末年始は別にお知らせします)
HPのカレンダーでも確認できます。(ホームをクリックしてください)
自由診療(保険外診療)も豊富です。
取扱保険種別
*健康保険・国民健康保険
当院は保険医療機関です。
*自賠責(自動車損害賠償責任保険)
*労災保険(労働者災害補償保険)
当院は労災保険指定診療所です。
*身体障害者福祉法指定医(肢体不自由)(指定を取り消しました)
*生活保護
当院は生活保護指定医療機関です。
*難病指定医療機関(指定を取り消しました)
電子カルテ
当院は電子カルテを採用しております。(WINEStyle)
電子カルテにより、患者さんは生涯1カルテで病歴や治療歴を知ることが出来ます。
医薬分業
当院は医薬分業のため、院外処方箋を発行しています。
(近くの調剤薬局です)
1.お薬は、処方箋を調剤薬局に提出し、別会計で調剤してもらってください。
2.処方箋は、全国のどの保険薬局でも有効です。
3.処方箋の有効期限は、発効日を含めて4日間です。
1)有効期限切れの処方箋は無効です。
2)有効期限切れや紛失による処方箋の再発行には(国民)健康保険を利用できません。
3)再発行は全額、自費でのお支払いとなります。
(睡眠導入剤、オピオイド系等、再発行できない薬剤もあります。)
医療制度は国の定めた制度でありますので、処方箋の取り扱い等は、医療機関の裁量では如何ともし難い事をご理解ください。
診察の基本的事項
当院の診察順は基本的に受付の順番どおりです。
1.診療の内容や、個別のベッド、注射台、医療器械等の使用状況により、一部順番が異なる事がありますが、御容赦ください。
*順番が心配な患者さんは最寄の職員にお尋ねください。
2.緊急に医療行為が必要な場合は最優先となりますので、気分不良等の場合は最寄の職員にお申し出下さい。
*但し結果的に緊急に医療行為が必要でない場合は、順番どおりとなります。
3.出血している場合も、お申し出ください。
4.診療以外の面会の強要はお断りしております。
交通事故治療(自賠責)
1、他院より紹介転医される場合を除き、当院での初診は原則として受傷後1週間以内です。連休等の特殊事情を除き、事故後1週間を経過してからの受診は、自賠責としてはお受けできません。
2、転医されて受診される場合は、可能であれば前医の紹介状をお願いします。
受傷後1ヶ月を超えての転医は、原則として前医の紹介状が無ければ、自賠責としてはお受けできません。
3、当院では、脳外等他科への紹介や同時受診・診療は当然可能です。
一方医療類似行為施設への紹介や併診は行なっておりません。
同様に中抜き、キセル、出戻りと称する医療機関での治療が抜けている期間がある場合も、自賠責としての診療はお受けできません。また、医療類似行為施設での施術の後の治療もお受けできかねます。
このような患者さんは、あらかじめ他医療機関をご選択ください。
4、病状、経過によっては、当院でお受けできないことがあります。
* 受傷後の途中経過が把握できない場合や、医療機関を受診していない期間がある場合などは、交通事故としての取り扱いや後遺障害等の診断書作成はお受けできません。(羽成守弁護士御指導)
5、後遺障害の診断書作成には終診時の詳細な所見の記載が必要です。少なくとも数週間前にはお申し出ください。自己都合治療中止後や治療中止の申し出があって時間が経過してからの書類作成の御依頼では、後遺障害診断書への充分な記載ができません。
また後遺障害の診断書を作成するための診察の御依頼があり、その時点の所見を記載しても診断書に記入した所見と事故との因果関係が問われる可能性が高くなるため、当院では承っておりません。
6、後遺障害の診断書作成には手間隙がかかります。従いまして通常の診断書より発行までの時間は長く、料金は高くなります。
7、当院での後遺障害診断書料金は1枚当たりでなく、1部位に対しての料金です。
*治療終了後の明細書・診断書の即時発行依頼・強要は御容赦ください。当院の一般業務に多大の支障を来します。通常は翌月発行になります。
8、治療費の一括払いについて。
加害者側が加入している任意保険の会社が、「患者さんが医療機関に医療費を支払い、それを加害者側(つまり加害者側の保険会社)に請求し、保険会社が医療費を患者さんに支払う」という本来の治療費の流れを省略し、医療費の支払いを保険会社が医療機関に直接支払うことです。これは保険会社の制度であり、患者さん、医療機関、保険会社の3者の同意が必要です。
1)患者さんが保険会社の提示した同意書にサインしない場合は一括払いにならず、医療費を直接医療機関に支払う(被害者請求と言って以後の処理は患者さんが行うことになります:以下同)か、治療を中止するという選択をする事になります。
2)医療機関が特定の保険会社の一括払いを拒否した場合(以前トラブルを起こした・医療機関の方針により一括払い自体を受けない等の理由による)は一括払いにならず、患者さんは医療費を直接医療機関に支払うか、特定の保険会社の一括払いを受ける医療機関を変更するか、治療を中止するという選択をする事になります。